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保険代理店にお勤めの経験のある あさひAtoZさんから、「自動車保険フリートとノンフリートの差」についてのコメント、アドバイスなどをいただきましたので掲載します。(2014/5/3)

自動車保険に加入していて、ノンフリートという言葉を聞いたことがありませんか?
個人でご契約の方は所有自動車が2台から9台までの契約をノンフリート契約と言います。これに対してフリート契約というのがあります、会社の営業車などに適用される契約がこの契約になり、契約者の所有自動車がが10台以上であれば加入する事ができます...
自動車保険のフリート契約には、10台の自動車が必要条件だが、それだけではただの大口契約である。自動車保険のフリート契約でいう「10台」を詳しく見ていこう。一つ目は、保険契約者自身が所有していること、そして、かつ使用する自動車は自動車保険の契約をしていること。この2つの条件を満たす自動車が10台以上の場合に「フリート契約」となる。9台までの場合は、ノン フリートの扱いである。簡単なようだが、そうでもない。自動車保険 フリート契約になる10台の自動車のポイントは2つだ。「所有」とはどこまでを含むのか...
自動車の利用の仕方は、いろいろあって、例えばリースや借りている自動車はどうなるのだ・・という疑問がわいてくる。所有という意味では、リースの自動車は、リース会社の所有物のような気がするし、貸してもらっている自動車は、やはり自分の所有ではない・・と考えてしまうだろう。しかし、自動車保険のフリート契約では、1年以上のリース契約により借り入れられたリースカーは、「所有」して自動車保険の契約者自身が使っているとみなされ、自動車保険のフリート契約に必要な10台に含まれる。また、国または地方公共団体から借り入...
自動車保険のフリート契約に必要な10台は、自動車保険に加入している必要があるのだが、これは1箇所、1事業所である必要はない。例えば、本社、支社、工場などで、それぞれの拠点、事業所がバラバラに自動車保険の契約をしていても、合計が10台になれば、自動車保険のフリート契約が適用される。
また、自動車保険のフリート契約の10台は、同じ自動車保険会社の契約である必要はない。損保会社A社の自動車保険にノン フリートで3台、損保会社B社の自動車保険にノン フリートで6台の契約があった時に、10台目の自動車を保...
自動車保険のフリート契約は、10台目の自動車は、保険契約をする時から、フリートの扱いにすることができる。
それでは、今までのノン フリートの自動車保険だった9台はどうなるのだろう。
多くの場合は、それぞれのノン フリートの自動車保険の契約満了、継続の時に、フリート契約の自動車保険に、順次切り替えていく。
しかし、自動車保険会社によっては、10台目をフリートの自動車保険にした後なら、いつでも、今までの9台のノンフリートの契約の自動車保険を、フリートの扱いにすることができる。
これは、どちらがいいか...
自動車保険会社は、どの損保、損害保険会社でもいいのだが、JA、全労災など、協同組合が行っている共済事業の、自動車共済などの共済商品は、いわゆる自動車保険には含まれない。共済商品の詳しい説明は省略するが、根本的に共済事業の延長にある自動車共済商品は、自動車保険商品ではないからだ。

近年保険法が改正されて、共済についても、この法律の適用をうけることになった。結果、自動車共済と自動車保険は、いろいろな点で、ほとんど同等に考えられるようになり、家庭でノンフリートの場合であれば、その差によって、まず問題...
自動車保険 フリート契約の適用の可否について書いてきたが、そもそも自動車保険をフリート契約にすると何が嬉しいのだろうか。

自動車保険のフリート契約は、まず、多数による割引がある他、自分達の業務の上での事故防止活動等で、リスク実態の度合いが保険料に反映されるということだ。ノン フリートの自動車保険でも等級による割引があるが、それがもっと顕著になるのが、自動車保険のフリート契約だ。
ノン フリートの自動車保険などの等級は、個人や家族の運転技量、安全意識を評価して割引されるが、フリートの自動車保険の...