自動車保険 フリート契約では、 リースや借りている自動車は所有か
自動車の利用の仕方は、いろいろあって、例えばリースや借りている自動車はどうなるのだ・・という疑問がわいてくる。所有という意味では、リースの自動車は、リース会社の所有物のような気がするし、貸してもらっている自動車は、やはり自分の所有ではない・・と考えてしまうだろう。しかし、自動車保険のフリート契約では、1年以上のリース契約により借り入れられたリースカーは、「所有」して自動車保険の契約者自身が使っているとみなされ、自動車保険のフリート契約に必要な10台に含まれる。また、国または地方公共団体から借り入れられた自動車も、自動車保険のフリート契約に必要な10台に含まれるとしている。さらに、「所有権留保条項付売買契約」という自動車の購入の方法があるのだが、この場合も、自動車保険のフリート契約に必要な10台に含んで、カウントすることができる。逆に、誰かに貸し出している自動車は、カウントできない。これは、自動車保険の契約者自身が使っているとは、考えられないから・・という解釈をするようだ。自動車保険のフリート契約に必要な10台の「所有」の考え方には、注意したい。
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