自動車保険 フリート契約における「自動車保険の契約」とは

自動車保険のフリート契約に必要な10台は、自動車保険に加入している必要があるのだが、これは1箇所、1事業所である必要はない。例えば、本社、支社、工場などで、それぞれの拠点、事業所がバラバラに自動車保険の契約をしていても、合計が10台になれば、自動車保険のフリート契約が適用される。
また、自動車保険のフリート契約の10台は、同じ自動車保険会社の契約である必要はない。損保会社A社の自動車保険にノン フリートで3台、損保会社B社の自動車保険にノン フリートで6台の契約があった時に、10台目の自動車を保険会社C社の自動車保険の契約をする際は、10台目から、フリート契約として締結することができる。フリートは、会社を関係なしに自動車の台数を合計することができるのだ。この点が、一つの会社で締結するような大口契約と違う・・・ということになる。

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